こんにちは!おのゆです。
タイで生まれた日本人の子供の出生届は、日本の法律に従って正しく提出する必要があります。
先日赤ちゃんが誕生したので、バンコクの日本大使館まで手続きに行ってきました!
今回は実体験を元に、タイで生まれた赤ちゃんの出生届の提出方法について、注意点とともにご紹介します。
出生届の必要性
日本の戸籍法により、日本国外で生まれた赤ちゃんの出生届については
生まれた日を含めて3ヶ月以内に届け出る
と定められています。
また、国籍法により、タイ人とのハーフの子の場合は、
生まれてから3ヶ月以内に日本国籍を留保する意思を表示した出生届をしないと、子は日本の国籍を失う
と定められています。
日本で生まれた場合は1ヶ月以内に届け出が必要ですが、国外の場合は3ヶ月と余裕があります。
しかし、慣れない海外での出産、出生手続き。何が起こるかわかりません。
前々から書類の確認、準備をしておくことをオススメします!
必要書類
在タイ日本大使館のホームページに正式な案内があるので、詳しくはこちらを参照してください。
こちらにも概要を記載しておきます。
注意点
僕が実際に体験した、手続きにおける注意点をご紹介します。
事前に面談予約が必要
僕は全く知らなかったのですが、出生届の届出手続きには、面談の事前予約が必要です。
必要書類のページには記載がなかったので、ウォークインで可能だと思っていましたが、
当日受付の方に面談予約の有無を聞かれたので焦りました。。
面談予約については、こちらのページに案内がありました。
当館では、2020年3月26日から当面の間、戸籍・国籍に関する届出と相談の受付は、すべて事前予約制としています。ご予約の場合は、当館領事部までご連絡をお願いします。
在タイ日本大使館
僕は事前予約なしで行ってしまったのですが、
運良く予約していた方の面談まで時間が空いていたので、その場で面談してもらえました。
面談では、主に提出書類の確認と提出後の流れについて説明を受けました。
所要時間は20分程度。
書類不備は、その場で訂正しました。
出生届は2通必要
出生届は、同じものを2通提出する必要があります。
当日窓口で用紙を入手し、1から記入する形になるので、面談の前に2通記入完了しておくようにしましょう。
1通目を記入して満足してしまい、2通目を記入するのを忘れました。笑
住所の日本語訳に注意
必要書類である「出生届」と「出生証明書又は出生登録証の和訳文」の中に、
タイの住所を日本語に翻訳して記入する箇所があります。
「郡」や「路」など、タイ特有の住所の用語を日本語で記載する必要があるので、大使館の案内ページにリンクがある「出生届の記入見本」をよく参考にして、正確に記入するようにしましょう。
面談時に職員の方が、
「いつも記入間違いが多くて大変、、」とおっしゃっていました。
提出後の流れ
無事に大使館に出生届が受理された後は、下記の流れで日本の戸籍に登録されます。
- 当日大使館に出生届を提出
- 数日後日本の外務本省に送付
- 各本籍がある役場に送付
- 1ヶ月〜
1ヶ月半後戸籍に登録完了役場から完了した連絡が来ることはないため、自分または代理人に確認して貰う必要があります。
赤ちゃんのパスポートを作る場合
パスポート作成には、赤ちゃんが「子」として記載された戸籍謄本が必要です。
そのため、戸籍登録が完了した後、パスポート作成手続きをすることになります。
※パスポート作成前に緊急で帰国する必要がある場合は、「帰国のための渡航書」を申請することで、渡航が可能になります。
僕も戸籍登録が完了したらパスポート申請をする予定です。無事に終わったら記事にします!
おわりに
今回は、タイで生まれた赤ちゃんの出生届手続き方法についてご紹介しました。
参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!